未成年者の申請について
1.未成年者が申請する場合の注意点
(1)未成年者(申請日現在満20歳未満の方)は、5年旅券しか申請できません。
(2)渡航する際は、乳幼児もパスポートが必要です。
(3)未成年者の「紛失一般旅券等届出書」にも、法定代理人の署名が必要です。
(4)未成年者がパスポート申請する際にも、本人確認書類は必要です。本人確認書類につきましては、下記リンクよりご確認下さい。
⇒【 新規発給申請 】
(5)20歳未満でも結婚されている方は成年とみなされます。
⇒ 成年とみなされるので、法定代理人の署名は不要です。
⇒ 成年とみなされますが、5年旅券しか申請できません。
(6)未成年者が新規にパスポート申請するには、法定代理人(親権者である父又は母、未成年者後見人)の署名が必要です。
2.法定代理人について
(1)父母の共同親権のもとにある未成年者の法定代理人
⇒ 父又は母
(2)親権者が父又は母のどちらかに定められている場合の法定代理人
⇒ 親権者に定められた父又は母
(3)子が養子縁組している場合の法定代理人
⇒ 実親ではなく養親
(4)親権を行う者がいない場合の法定代理人
⇒ 未成年後見人
(5)法定代理人が遠隔地にいて署名できない場合
⇒ 法定代理人の署名のある「旅券申請同意書」を、パスポート受け取り時に提出します。
⇒ 「旅券申請同意書」は、各パスポートセンターにある書式をご利用下さい。
(6)未成年の申請者とその親権者(父又は母)の氏が異なる場合
⇒ 両者の関係、続柄確認が必要なため、以下の3点が必要となります。
申請者の戸籍謄本、親権者の戸籍謄本及び除籍謄本